よくあるご質問
faq見積もりに料金はかかりますか?
無料です。
実際に廃棄物を見なければ見積もりは出ませんか?
お電話にて廃棄物の種類や量をお伺いすることで、概算をお出しすることは可能です。
見積もり時よりも実際の廃棄物が増えた場合、料金はどうなりますか?
処理前に増えた分のお見積もりを再度ご提出いたします。廃棄物が大幅に増える場合は前日までにご連絡ください。
廃棄物を中間処理場に持ち込んで処理してもらうことはできますか?
はい、承ります。中間処理場に直接持ち込む場合、搬入受付時間は第2・第4土曜・日曜日を除く8~17時です。
時間外の搬入についてもご連絡いただければご対応いたします。
搬入料金につきましては弊社までお問い合わせくださいませ。
事業系ゴミとは?
すべての事業活動から排出される生ゴミ、紙くず、木くず、繊維くずなどをいいます。
主な事業活動には会社、工場、事務所・オフィス、喫茶店・食堂・居酒屋・レストラン・スナックなどの飲食店、クリーニング店、青果店・鮮魚店などの商店、学校・官公署・社会福祉施設などの公共施設、病院・診療所をはじめとする医療機関などがあります。
※ペットボトル、発泡スチロール、発泡トレイなどや建設業や製造業などから出される紙くず、木くず、繊維くずは産業廃棄物になります。
契約書について教えてください。
自社で処分できない廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合、法律で契約書を交わすことが義務付けられており、契約書に記載すべき事項も決められております。 この委託契約書につきましては弊社が作成いたしますが、お客さまにご用意いただいた契約書でも必要事項が記載されていればOKです。
また、電磁的契約の場合は、印紙不要、即日締結いたします。
産業廃棄物の運搬にはどのような許可が必要なのですか?
産業廃棄物収集運搬には運搬しようとする品目と場所に対応した許可が必要です。許可は取り扱う品目ごとに取得します。また、産業廃棄物のうち揮発性、毒性、感染性、人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」と言い、より厳格な規準に従って処理することが定められています。
さらに、産廃を積む場所と降ろす場所の双方の区域で許可を取得しなければなりません。
途中で通過する地点についても許可が必要ですか?
いいえ、通過のみの区域の許可は必要ありません。
マニフェストとはどういうものですか?
産廃を処理するにあたっては、交付日、処理日、産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所などの必要事項を記載した伝票を交付する義務があり、その伝票をマニフェストといいます。
弊社では睦システムのソフトを導入しており、印字も弊社にて対応可能です。
処理料金について知りたいのですが?
廃棄物を現場にお引取りに伺う場合は収集運搬料金と処分料金がかかります。 持込される場合は収集運搬料金が発生しません。廃棄物の内容や収集場所によって金額が変わりますので、事前にお見積書を提出いたします。